大阪狭山市議会 2019-06-18 06月18日-02号
自衛隊を憲法に明記し、あとは法律で定めるとなりますと、時の多数党と政府が法律さえ通せば自衛隊の行動を無制限に拡大をし、自衛隊員は危険な戦闘地域に行かされる可能性が出てきます。これまで政府は、自衛隊の行動を憲法との関係で説明をし、武力行使を目的にした海外派兵や徴兵制などはできないとしていたものであります。
自衛隊を憲法に明記し、あとは法律で定めるとなりますと、時の多数党と政府が法律さえ通せば自衛隊の行動を無制限に拡大をし、自衛隊員は危険な戦闘地域に行かされる可能性が出てきます。これまで政府は、自衛隊の行動を憲法との関係で説明をし、武力行使を目的にした海外派兵や徴兵制などはできないとしていたものであります。
歴代政権が違憲としてきた集団的自衛権の行使や、戦闘地域での米軍への兵たんなどを想定した日米共同演習も重大であります。従来の周辺事態法にあった地理的制約をなくし、地球規模で弾薬の提供や武器の輸送などができるようになり、歴代政府が他国の武力行使と一体化する、こうして禁じてまいりました戦闘地域での活動も可能になってまいります。自衛隊が兵たん中に攻撃をされ戦闘になる。こうした事態を現実にしてはなりません。
歴代の政権が現憲法のもとでは、日本が攻撃もされていないのに海外に出て集団的自衛権は行使できないとか、また戦闘地域には行かない、この見解を述べてきました。これを覆せば海外で戦争する国になってしまいます。国連が停戦合意もない危険な事態となっている場所と言っています。 この地域、南スーダンへの自衛隊の派遣や任務を拡大し、武器を使用するなどは到底認められません。
○5番(大嶺議員) 消防ですけれども、共同採用ポスターを見て災害救助を志して入隊する若者が、戦闘地域へ送られ武器使用を命じられる事態は現実となっています。消防は人命救助で、矛盾はありませんが、ポスターがきっかけで入隊し、志と違う任務につかなければならない若者が出てくることに心が痛みませんか。答弁を求めます。
国会の審議を通じて憲法違反の法律であることが明白となり、戦闘地域での兵たん活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器・毒ガス兵器・劣化ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする後方支援活動は憲法が禁じる武力行使そのものとなる。圧倒的多数の憲法学者、内閣法制局長官経験者、最高裁長官経験者が、安全保障関連法案は「違憲」と断じたことは極めて重大である。
この憲法第9条が歴代の自民党政府であっても集団的自衛権は認められないとしてきたものであり、イラクへの派兵も戦闘地域には行かないとの歯どめがありました。しかし、イラク派兵して帰国した後、54人の自殺者が既に出ております。戦後70年の間、海外で外国の人を殺さず1人の戦死者も出さずに来られたのは、憲法第9条の歯どめがあったからであります。
問題の1つ目は、アメリカが世界のどこであれ、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争のような戦争に乗り出した際、自衛隊がこれまで戦闘地域とされていた場所にまで行って、軍事支援を行うことです。政府は、戦闘地域にまで行けば攻撃される、攻撃されたら武器を使用すると認めています。
この法案は、これまで政府が戦闘地域としてきた場所にまで自衛隊を派兵し、武力行使をしている他国軍などへの補給、輸送など後方支援を行うこと、また、形式上、停戦合意がつくられているが、なお戦乱が続いている地域に自衛隊を派兵して治安維持活動に取り組むことなど、憲法を踏み破る幾つもの危険な仕掛けが盛り込まれています。
この法案の特徴は3点、第1は、米軍がアフガンやイラク戦争のような戦争を始めたら、これまで禁じられていた戦闘地域まで行って軍事支援をすることになり、戦死者が出ることになります。柳澤協二元内閣官房副長官補も、必ず戦死者が出ると述べており、まさに避けられない危険の中に自衛隊員が行くことになります。
1つは、イラクであれアフガニスタンであれ、米軍が世界中で引き起こした戦争に自衛隊がどこにも出かけて、戦闘地域まで行って後方支援ができるようにしている、こういうことであります。2つは、PKO、国連平和維持活動法の改定で、停戦合意が仮にされていても、戦乱が続く地域に自衛隊を派遣して武器を使った治安維持活動を可能にする、こういう問題点です。
第1に、この海外派兵法案は、戦争中の輸送、補給などの後方支援を随時可能にする恒久法、周辺事態法は、これまで禁止されてきた戦闘地域で活動することになります。
この2つに共通するのは、従来の派兵法に明記されてきた「戦闘地域に行ってはならない」との歯どめを外し、自衛隊をいつでもどこでも派兵できるようにするものです。 また、軍事費は3年連続の増強で、史上最高の約5兆円となり、その内容もステルス戦闘機やオスプレイ、水陸両用車など他国に攻め入るための武器の購入で、海外で戦争できる国づくりに踏み出そうとしています。
現政権の特徴の2つ目は、集団的自衛権行使容認の閣議決定が強行され、日米防衛協力のための指針、ガイドラインの見直しで、地球の裏側、戦闘地域まで行って米軍と行動することになることへの不安が高まっています。これは、今まで憲法9条で禁止しております戦闘地域へは行かない、武力の行使は行わないという、この禁止事項を取っ払ってしまうという、その中での大きな不安であります。
だから、集団的自衛権についてのあんたの認識は、これは戦闘地域に行くと。だから、私は言うておるでしょう。これは憲法を改正しない限りこんなことは、例えば9条を廃止するとか、こういうことがない限り、9条がある限り、こういうことはできませんですわ。憲法解釈ではあり得ないと。これは、政府の2004年の見解ですらそう言っておるんですよ。これをねじ曲げたのが安倍首相ですわ。
いろいろ言いたいのですけれども、端的なことを申し上げますと、日本共産党の委員長であります志位和夫が国会で質問したことを1つだけ申し上げますと、集団的自衛権が行使できるようになったら、武力行使はしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという今までの2つの歯どめはどうするのかということです。それに対しまして、安倍首相は、武力行使を目的とした戦争には参加しないと、言葉を濁したのです。
本質は戦闘地域に行かない、武力行使をしないという現在の歯どめをなくし、海外で自衛隊が戦争に参加することを可能とするものです。こうした集団的自衛権の行使が従来の政府見解を180度転換させるものであることは明らかです。 この問題で特徴的なことは、もともと憲法は変えるべきだと考える人からも反対の声が上がっていることです。憲法に対する立場はさまざまであっても、憲法は権力を縛るものです。
集団的自衛権の行使とは、日本の国を守ることでも国民の命を守ることでもなく、アフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争をアメリカが起こした際に、自衛隊が戦闘地域まで行って軍事支援を行うということが明らかになっています。憲法9条のもとでは許されないとの半世紀にわたる憲法解釈を180度覆し、海外で戦争する国への大転換を国民多数の批判や不安に耳をかさず強行することなど、断じて許されるものではありません。
日本の場合、アメリカがイラクやアフガンに介入したとき、参加して戦うよう求められましたけれども、特別措置法が制定されまして、その中で武力行使はできないとか、あるいは非戦闘地域に限るとか、こういう歯どめが設けられております。これは、憲法9条に基づくものでありますから、当然でございます。 ですから、戦後、自衛隊は1人の死者も出さずに、また、1人の外国人も殺しませんでした。
戦闘地域に赴いて、生命、自衛隊員の生命が危険にさらされるというこうした事態も十分予想される、そのような状況でございます。 また、この間、自衛隊に関しましては、女性隊員へのセクハラ問題あるいはいじめ、訓練に名をかりた集団暴行での殺人あるいは覚せい剤が持ち込まれていたなど、さまざまな問題があります。
名古屋高裁判決では、イラクへの自衛隊派遣について、(1)バクダッドを戦闘地域だと認定し、(2)航空自衛隊の輸送行為自体も武力行使の1要素になるとし、憲法9条とイラク特措法違反であるとの判断を下しました。政府の憲法改正についても、イラク特措法を認めても、それに違反するという、まことに常識的な判決であります。